相続登記の申告義務化について

不動産登記法改正

相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)

住所変更登記・氏名変更登記の義務化(令和8年4月1日施行)

経緯:

1 所有者不明土地

相当な努力を払って探索しても所有者の全部または一部を各地することができない土地

2 登記簿だけで所有者を知ることができない土地が20%(410万ha)相当

(九州本島の土地面積に相当)(所有者不明土地問題研究会)あり相続未登記66,7%、住所変更未登記32,4%、その他1%と多いため

天災災害等発生した場合災害地等の再開発事業の支障なるケースや所有者不明の為近隣隣接の管理ができていない土地でのトラブルが多く見受けられるため。

相続登記の申告義務化

 相続人は、相続、遺贈により不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続

登記をしなければならなくなります。又遺産共有登記をした後で遺産分割で相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割から3年以内に所有権移転登記をしなけ

ればならなくなります。

 相続登記の義務違反に対しては10万円以下の過料制裁があります。

相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)

相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により取得した土地を手放して、国庫

に帰属させる制度帰属の際承認要件がありますのでお問い合わせ下さい。

帰属際負担金が発生します。

宅 地:20万円 但し一部の市街地の宅地は面積に応じて算定

田、畑:20万円 但し一部の市街地、農用地区域等の田、畑は面積に応じて算定

森 林:面積に応じて算定

その他:(雑種地・原野等)20万円